土地税制も明治時代に近代化 大津市での不動産相談受付中
2023/07/31
土地税制も明治時代に近代化 大津市での不動産相談受付中
土地に関する法整備がおこなわれたのが明治時代。
税制も整備されていきました。
「地租」は国家財政の基本であり、土地は国家の基盤そのものでした。
地租が中心となった歳入構造は、産業の発達とともに、
酒税や所得税などの新しい税金を生み出し、現代の税制に反映されています。
―土地に関係する税金の生い立ちー
1887年(明治20年)所得税法が制定され、
課税対象は個人のみであり法人に対する課税はまだありません。
法人課税されるのは1899年(明治32年)の全面改正からでした。
不動産にかかわる税金で金額が大きいものに「譲渡所得税」があります。
明治期にはまだ課税されておらず、
明治20年当時は、不動産の売却により得た利益は臨時的なものであり、
日常的に継続する商取引や営利活動で生じる利益とは別なもの、と考えられていたようです。
約50年後、太平洋戦争の勃発により税収が足りず、
臨時所得にも課税するようにしたのが、昭和17年の「臨時利得税改正」でした。
その後この法律は1947年(昭和22年)の所得税抜本改正により、
譲渡所得税として生まれ変わるのです。
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by太田マン