空き家の相続人がいない!対処法とは

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空き家の相続ができない!?その時の対処法とは

空き家の相続ができない!?その時の対処法とは

2023/03/31

空き家の相続ができないというケースは、実際にはあり得ます。
では、どのようなケースなのでしょうか。
そして相続人がいない空き家はどうなるのでしょうか。
今回は、空き家の相続ができないケースと対処法についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□空き家の相続ができないケースとは

空き家の相続ができないというケースを具体的に見ていきましょう。

1つ目は、相続人全員が相続放棄をした場合です。
被相続人の相続財産に負債が多い、受け継ぎたくないといった理由により相続人全員が放棄をした場合です。

2つ目は、相続人と連絡がつかないことです。
連絡が取れず失踪状態が7年以上経過している場合、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所に行います。
これにより、亡くなった者とみなされ相続人から外れます。

3つ目は、遺言書がなく法定相続人がいないことです。
特別縁故者や債権者がいなければ、相続財産は国庫に帰属されることとなります。

4つ目は、相続人が相続排除・欠格となったことです。
法定相続人がいるものの、相続排除・欠格となり相続人から外されます。

□空き家を放置することで起きるリスク

ここまでは、空き家の相続人がいないケースについてお伝えしましたが、相続人がいないと空き家は放置されてしまうことになってしまいます。
では、空き家を放置することでどのようなリスクがあるのでしょうか。

1つ目は、老朽化が進行してしまうことです。
空き家を放置すると草木が生い茂り、老朽化が進行してしまいます。
近隣住民に大きな迷惑をかけてしまうでしょう。

2つ目は、倒壊・放火の恐れがあることです。
地震や台風による被害や、放火犯による放火等の恐れがあり、近隣住民に被害を与えてしまう恐れがあります。
損害責任に問われる可能性もあるでしょう。

3つ目は、行政代執行により取り壊し費用が請求されることです。
そのまま放置しておくと近隣への衛生上の危険があると判断されてしまうと、特定空き家に指定されてしまいます。
特定空き家に指定されてしまうと、行政による強制的な取り壊しがなされます。
そしてその取り壊しにかかった費用が所有者に請求されてしまいます。

□空き家の相続ができない時の対処法

空き家は放置すると前章のような問題が生じてしまいます。
では、空き家の相続で相続人がいない場合、空き家をどのように対処すれば良いのでしょうか。
相続人がいない場合、相続財産管理人の選任申し立てを行うこと、国の財産として帰属させるという2つの方法が挙げられます。

一般的には、被相続人に債権者や特別縁故者などがいるのであれば相続財産管理人を選任する、いないのであれば国庫に帰属するという方法がとられるでしょう。
ただし、債権者はいないものの、相続財産がマイナスであったりほとんど無価値であったりするといったケースでは、特別縁故者がいたとしても国庫に帰属する傾向にあります。

まず、相続人全員が相続放棄をした場合は、放棄者全員に連絡がいきます。
管理義務は放棄したとしても課せられますので、管理した方に連絡されます。

連絡が取れなかった場合や連絡がついても話し合いにならない場合は、被相続人の利害関係者や債権者、特別縁故者といった人が相続財産管理人の選任を申し立てるという流れとなります。

相続財産管理人の選任申し立ては、被相続人の債権者、遺贈を受けた人、特別縁故者といった方が、被相続人の最後の住所にある家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、管理人に選任された人が相続財産の管理をすることとなります。
相続財産管理人に資格は必要ありませんが、家庭裁判所が被相続人との関係や利害関係の有無が考慮され、相続財産の管理人に相応しい人が選ばれます。

選任された後は、以下の流れとなります。
・相続財産管理人の申し立て
・相続財産管理人の選任
・官報に公告
・債権者・受遺者に対する請求申し出の公告(官報に掲載)
・相続人捜索の公告
・相続を主張する者がいない
・相続人不存在の確定
・特別縁故者の財産処分の申し立て
・相続財産管理人は相続財産分与の審判により事情を考慮し財産の一部または全部を与える
・相続財産が残った場合には国庫に帰属する

次に、国庫に帰属させる方法です。
法第959条においては、「処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する」とされています。
相続人・特別縁故者がおらず、遺言書もない場合には全額が、特別縁故者に財産の一部を与えた場合には余った財産を国庫に帰属する事となります。

空き家の相続人がいない場合は、上記のような対処法が挙げられます。

□まとめ

今回は、空き家の相続ができないケースと対処法についてご紹介しました。
空き家の相続人がいないというケースは現実的にあり得ますが、基本的には、被相続人に債権者や特別縁故者などがいる場合に相続財産管理人を選任、いない場合には国庫に帰属するという方法になります。
当社は滋賀県の不動産を熟知しており、空き家などの相続に関する専門家が在籍しております。

空き家の相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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