親の土地を相続する方法と流れをご紹介します!
2022/12/08
「親の土地を相続する方法には、何があるのだろう」
「相続する流れについて詳しく知りたいな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、親名義の土地を相続する方法と、相続する流れについてご紹介します。
親の土地を相続される方は、ぜひ最後までご覧ください。
□親名義の土地を相続する方法について
親名義の土地を相続する方法には、2つあります。
それは、贈与と相続です。
一つずつ見ていきましょう。
贈与は、親が生きていらっしゃる間に土地の名義を変更して、子どもや孫に受け渡す方法を指します。
受け渡す時に、贈与税や不動産取得税が生じます。
相続と異なり、孫や兄弟といった法定相続人以外の人にも、自由に土地を譲渡できるというメリットがあります。
また、遺産分割の話し合いをする必要がありませんので、親族間でトラブルになりにくいということもメリットです。
相続税と比較して贈与税の方が安く済む場合は、相続税の節税効果を得られます。
一方、相続は、親が亡くなられた後に法定相続人の配偶者や子どもに土地が遺産として受け継がれる方法を指します。
相続する人が名義変更を行い、相続税が生じる場合もありますが、相続登記でかかる登録免許税は、贈与時の1/5にもなりますよ。
□親名義の土地を相続する流れについて
では、親名義の土地を相続する流れについて見ていきましょう。
ここでは主に生前贈与する手順に着目します。
ステップ1では、土地の分割方法を決めることです。
土地の分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4種類があります。
現物分割は、土地をそのまま相続する方法です。
換価分割は、相続した土地を売却して現金化してから相続・分配する方法です。
代償分割は、相続後の財産が平等になるように、多く受け取った人から少ない人に代償として何か財産を渡す方法です。
共有分割は、相続する土地の名義を共有名義にする方法です。
ステップ2では、贈与の対象者を決めて合意を得ることです。
必ず双方の合意を得る必要があります。
そのため、贈与の対象者を決めて合意を得ましょう。
ステップ3では、贈与契約書の作成です。
贈与は口頭でも成立しますが、のちのトラブルを回避するためにも、書面として残しておくことをおすすめします。
贈与契約書の書式は決められていませんが、次の5項目を明記しておきましょう。
・贈与する日時
・贈与する相手
・贈与する財産
・贈与の条件
・贈与の方法
なお、不動産の贈与契約書には、200円の収入印紙を貼る必要が生じます。
色々確認すべきことが多いので、司法書士に依頼をすれば、費用は必要ですが手続きはスムーズに行えるでしょう。
ステップ4では、土地の名義変更です。
必要書類を用意したら、法務局で登記申請を行います。
土地の登記申請には、以下の書類が必要となります。
・贈与する方の登記済権利証
・贈与する方の印鑑証明書
・贈与される方の住民票
・贈与契約書
登記申請では、登録免許税の支払いが必要となります。
贈与の場合、固定資産評価額に2パーセントをかけた金額となります。
さらに、登記後は、贈与された人が不動産取得税を納付する義務が生じます。
課税額は、固定資産評価額の1.5パーセントをかけた金額となります。
なお、土地の名義人を事前に確認したい場合は、登記事項は法務局にて、登記事項証明書を申請して調べられます。
登記事項証明書の取得には、固定資産税の納税通知書を確認できる土地の「地番」が必要となります。
そのため、これらを事前に調べておくと良いでしょう。
ステップ5では、贈与税、不動産取得税の申告・納付です。
贈与税の申告・納付は、贈与された人が、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までに手続きを行う必要が生じます。
親子間での贈与の場合は、暦年課税と相続時精算課税のどちらかを選択可能です。
暦年課税は、通常の贈与税の課税方式となります。
1人当たり年間110万円の基礎控除額です。
そのため、その年に贈与を受けた金額が110万円以下であれば、その手続きは不要となります。
相続時精算課税は、贈与財産を相続財産とする制度を指します。
課税の時期を、贈与時ではなく相続時に先送りすることが可能です。
60歳以上の親や祖父母が、20歳以上の子・孫に贈与するときに利用できます。
こちらは、2500万円までは非課税となります。
ただし、受けられない特例があるかもしれません。
不動産取得税は、「土地の課税標準額×3パーセント」で算出可能です。
土地の課税標準額は、固定資産税評価額×1/2で算出できます。
以上が土地を相続するときの流れでした。
□まとめ
今回は、親名義の土地を相続する方法と、相続する流れについてご紹介しました。
親名義の土地を相続する方法には贈与と相続があることをご理解していただけたと思います。
ご家族としっかり話し合い、どちらの方法を選択するかを決めてみてくださいね。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽に当社までご連絡ください。