不動産売りたいのですが。。。。 建物解体工事での石綿(アスベスト)が心配です。 大津市での不動産売買・買取相談受付中

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不動産売りたいのですが。。。。
 建物解体工事での石綿(アスベスト)が心配です。


 大津市での不動産売買・買取相談受付中

不動産売りたいのですが。。。。 建物解体工事での石綿(アスベスト)が心配です。 大津市での不動産売買・買取相談受付中

2022/10/25

不動産売りたいのですが。。。。

 建物解体工事での石綿(アスベスト)が心配です。


 大津市での不動産売買・買取相談受付中 

大気汚染防止法の一部改正で、 
2023年10月1日以降、 
解体工事では、解体工事前に専門有資格者による事前調査が義務化。 

 

この事前調査とは、建物等の解体工事や改築工事前に、

その建物等に石綿含有建材が使用されているかどうかを調査することです。

この調査をするのが、建築物石綿含有建材調査士。

 

調査結果、石綿含有建材が使用されていた場合、

一定の条件を満たす工事を行う場合にはアスベストの使用の有無に関わらず、

各都道府県(大気汚染防止法)や労働基準監督署(石綿障害予防予防規則)への報告が義務付けられています。

 

アスベストは、

体内に蓄積することで健康被害を引き起こすことがあるため、

作業者や近隣住民の健康を守ることを目的として、年々規制が厳しくなっています。

 

作業する人も石綿作業主任者の有資格者になります。

令和5年(2023年)10月1日から、

事前調査は有資格者が行わなければならないことになります。

 

お気軽にご相談ください。

 

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by太田マン

 

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