隣地から枝木が越境していたらどうする!?/大津市の不動産相談受付中

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隣地から枝木が越境していたらどうする!?/大津市の不動産相談受付中

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2022/01/28

いつもご覧頂きありがとうございます。大浦です。
今回は、隣地とのトラブルで多いケース『枝木の越境』についてお話させて頂きます。
隣地の敷地から枝木が出来てきて場合勝手に切ってもいいのか!?
結論から申し上げますとダメです。
細かくは、「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOK。だけど、枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。切る場合は裁判が必要」
少し理不尽な気がしますよね。疑問を抱くのは私だけでしょうか。。。

そう思っていた矢先、なんと民法が変わるそうです!
施行開始日は2023年(令和5年)4月1日です。
枝木に関する民法が明文化されるそうで、下記の様になります。
 

民法第233条第1項の規律を次のように改めるものとする。
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② ①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ ①の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
ア)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。   
イ) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ウ )急迫の事情があるとき。

枝木で困っている方には朗報ですね!!
大津市の不動産相談はお気軽にご相談くださいませ。
 

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