空き家の譲渡所得と住民票 大津市での不動産相談受付中
2023/10/11
空き家の譲渡所得と住民票 大津市での不動産相談受付中
相続した親の空き家の売却益に対する課税負担を低くするため、
3,000万円の控除が認められる税制上の特例は、
空き家の発生を抑制する目的で2016年度に創設されました。
相続した親の空き家の売却益に対する課税負担を低くするため、
3,000万円の控除が認められる税制上の特例は、
空き家の発生を抑制する目的で2016年度に創設されました。
相続した親の空き家の売却益に対する課税負担を低くするため、
3,000万円の控除が認められる税制上の特例は、
空き家の発生を抑制する目的で2016年度に創設されました。
その条件は
➀被相続人(親など)が相続直前まで住んでいたこと
➁譲渡価格が1億円以下であること
➂家屋が現行の耐震基準に適合すること
相続した空き家が被相続人の生活の本拠だったかどうかが重要なポイントになります。
つまり、この特例では住民票は生活していた根拠とはならないのです。
この特例が創設された当初は、
被相続人が老人ホームに入っていたケースでは特例の対象にはなりませんでした。
しかし、19年4月の改正で被相続人が相続開始時点で「要介護」だった場合など一定の要件を満たせば、
認められるようになりました。
大津市での不動産相談受付中
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by太田マン