空き家の定義と住民票 大津市での不動産相談受付中
2023/10/09
空き家の定義と住民票
大津市での不動産相談受付中
空家特措法では、空き家の定義について「1年以上住んでいない家、1年以上使われていない家」としています。
その判断基準は、人の出入りや電気・ガス・水道の使用状況など。
税務署が行う税逃れにからむ調査でも、
電気など公共料金の実態や郵便物、勤務先に届けている住所、通勤定期券などから、実際にどこに住んでいるかを突き止めるそうです。
登記や住民票も参考にはされますが、決め手は住んでいるかどうかです。
総務省が5年ごとに住宅・土地統計調査を実施していますが、
2016年4月~17年9月の1年半の期間に
72自治体が空き家の所有者の特定をどうやって行ったかを調べています。
それによると、1万1,500戸の空き家を調べて95%の所有者を特定しています。
そのために確認した情報は23,000件。
この内訳は固定資産税が1万件、登記と戸籍がそれぞれ5,000件、住民票は3,200件でした。
固定資産税関連の情報が飛び抜けて多いのは、
自治体による固定資産税情報の利用が従来は課税関連に限られていたのが、
空家特措法の施行で可能になったためです。
空き家と住民票が必ずしも直結しないことを示す例でもあります。
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by太田マン