根保証とは・・・不動産用語 大津市での不動産相談受付中

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根保証とは・・・不動産用語

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2023/10/07

根保証とは・・・不動産用語



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将来発生する不特定の債務を保証すること。賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、それによって生じるすべての債務を保証する契約

将来発生する不特定の債務を保証すること。

賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、

それによって生じるすべての債務を保証する契約である。

 

根保証は、保証の上限額(極度額)を定めなければならない。

また、保証期間は一般に任意であるが、貸金等債務については3年間(最長5年)が限度である。

保証は、破産・死亡などの事情があれば打ち切りとなる(貸金等債務以外の債務については、主債務者の破産等を除く)。

 

極度額の設定がない保証契約は無効となり、包括根保証は廃止された。

根保証に限らず、すべての保証契約は契約書などの書面の作成が必要で、

保有していない場合は保証契約が無効となる。

 

 

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by太田マン

 

 

 

 

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