根保証とは・・・不動産用語 大津市での不動産相談受付中
2023/10/07
将来発生する不特定の債務を保証すること。
賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、
それによって生じるすべての債務を保証する契約である。
根保証は、保証の上限額(極度額)を定めなければならない。
また、保証期間は一般に任意であるが、貸金等債務については3年間(最長5年)が限度である。
保証は、破産・死亡などの事情があれば打ち切りとなる(貸金等債務以外の債務については、主債務者の破産等を除く)。
極度額の設定がない保証契約は無効となり、包括根保証は廃止された。
根保証に限らず、すべての保証契約は契約書などの書面の作成が必要で、
保有していない場合は保証契約が無効となる。
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by太田マン