相続財産に田舎の山林があったら困りますか。 そんな不動産を手放す方法はある。。。 大津市での不動産相談受付中
2023/09/25
相続財産に田舎の山林があったら困りますか。
そんな不動産を手放す方法はある。。。 大津市での不動産相談受付中
相続財産には土地や山林といった不動産も含まれますが、
相続人側からすると「引き継いでも困る」「手放したい」と思うことも。
その場合、不動産を放棄するにはどうすればよいのか。
2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」は、
相続した不要な不動産を手放し、国庫に帰属させられるという制度です。
複数の要件があって使いづらいことも事実です。
そこで、相続土地国庫帰属制度を使わずに「不動産」を放棄する方法。
―相続放棄をするー
・相続したことを知ってから3ヵ月以内であれば使用可。
・いらない不動産以外にも、すべての不動産を放棄しなければならない。
・相続人全員が相続放棄をした場合、管理責任問題が生じる。
―共有持分の放棄―
・共有持分の放棄は他の共有者の関与なしに単独でできる。
・放棄した持分は他の共有者に帰属する。
・登記の名義を変更するには持分が帰属した他の共有者の協力が必要。
―不動産会社による負動産引き取りサービスー
・ネット検索すると、不要な不動産(“負”動産)の引き取りを積極的に行っている不動産会社を見つけられる。
・価値がない不動産の場合(田舎の山林など)は有償でないと引き取ってもらえない。
この方法が、相続土地国庫帰属制度を使わずに「不動産」を放棄する方法です。
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by太田マン