セカンドハウスは、別荘や投資用不動産より税金が安い? 大津市での不動産売買・買取相談受付中

無料査定 ご来店予約 お問い合わせ

セカンドハウスは、
別荘や投資用不動産より税金が安い?


 大津市での不動産売買・買取相談受付中

セカンドハウスは、別荘や投資用不動産より税金が安い? 大津市での不動産売買・買取相談受付中

2023/01/23

セカンドハウスは、別荘や投資用不動産より税金が安い?



大津市での不動産売買・買取相談受付中 

セカンドハウスは,
別荘・投資用不動産と比較すると 不動産に関する税制上利点があることをご存知ですか

セカンドハウスは別荘ではありません。

 

セカンドハウスとは、

別荘以外の建物で週末に居住するために取得するものや

遠距離通勤者が職場近くに居住するために取得するものを指します。

これは、毎月1日以上居住の用に供するものとされています。

 

別荘は、

必要不可欠ではない贅沢な住居。

 

投資用不動産は、

住むための住居ではなく、資産運用のためのもの。

 

 

セカンドハウスは、

日々の生活において必要不可欠な2番目の住居。

よって、

不動産に関する税制では、

セカンドハウスは居住用財産とみなして、

税金の控除などを認めているケースがあります。

 

セカンドハウスの税金では、一定の条件を満たす必要有りますが、

取得時には、

・不動産取得税が軽減されます。

・新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額

・住宅用地の課税標準の特例(固定資産税・都市計画税)

 

売却では、

・居住用財産譲渡の3000万円控除

 

自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合、

一定の条件を満たせば譲渡益から最大3000万円を差し引いて、譲渡所得税を計算できます。この3000万円控除は、

居住用家屋が2つ以上ある場合は、主として居住している家屋にしか認められません。

別荘やセカンドハウスは利用できません。

しかし、転勤、療養などのために配偶者等と一時的に離れて暮している場合などで、

転勤や療養などが終了すれば配偶者が居住している家屋に戻ると考えられる場合は、

その配偶者等が住んでいる家屋も3000万円控除の対象となります。

 

 

大津市での不動産売買・買取相談受付中

 

コンタクトは、画像をクリックしてね。

 

by太田マン

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。