不動産売買に関する契約書は、法律的に考えると「譲渡契約書」 大津市での不動産売買・買取相談受付中
2023/01/21
不動産売買に関する契約書は、法律的に考えると「譲渡契約書」
大津市での不動産売買・買取相談受付中
不動産売買に関する契約書は、
法律的に考えると「譲渡契約書」になりますが、
一般的には「売買契約書」になっています。
不動産売買では、似たように感じる専門用語があります。
「売却」と「譲渡」
「仲介」と「媒介」
先ずは、不動産における「譲渡」は、法律や税金の規定で、
不動産取引で「譲渡」という用語を使用します。
譲渡の意味は、売却のことであり、無償の場合も含まれます。
売却の意味は、金銭のやりとりが出てくる有償の取引になります。
よって、権利や財産、法律上の地位などを譲り渡すことを譲渡と呼び、
法律や税金関係の条文、規定などに売却という用語は使われません。
譲渡という用語が使われているケースでは、
譲渡契約、譲渡所得、譲渡益(損失)、譲渡税、譲渡対価、土地譲渡、建物譲渡、資産譲渡、不動産譲渡、債権譲渡、譲渡人など。
不動産売却後には、譲渡という用語が使われているのが出てきます。
売却後のお手伝いもしておりますので、ご安心ください。
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by太田マン