不動産売りたいのですが。。。。 令和5年度の税制改正要望が各省庁から出そろい、 適用期間の終了が迫っている『空き家の3,000万円特別控除』についてご紹介します。

無料査定 ご来店予約 お問い合わせ

令和5年度の税制改正要望が各省庁から出そろい、
 適用期間の終了が迫っている
『空き家の3,000万円特別控除』
についてご紹介します。

不動産売りたいのですが。。。。 令和5年度の税制改正要望が各省庁から出そろい、 適用期間の終了が迫っている『空き家の3,000万円特別控除』についてご紹介します。

2022/12/23

令和5年度の税制改正要望が各省庁から出そろい、
 適用期間の終了が迫っている『空き家の3,000万円特別控除』についてご紹介します。  

大津市での不動産売買・買取相談受付中

●●●空き家の3,000万円特別控除適用要件の期間

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡であること

―――空き家の3,000万円特別控除でのよくある質問その2―――

 

Q,売却価額は9,800万円で固定資産税等清算金を入れても1億円を超えません。ただし、家屋の取壊し費用500万円は買主負担の契約です。この場合は適用できますか?

A,買主負担の取壊し費用は売却価額に含まれるとされています。そのため、売却価額は9,800万円+500万円=1億300万円となり適用できません。

 

 

Q,登記簿では昭和56年7月1日建築となっていますが建築申請は昭和56年4月1日に行われています。この場合は適用できますか?

A,『昭和56年5月31日以前に建築された~』というのは旧耐震基準で建築された建物を意味するとされています。完成・登記が昭和56年5月31日以後でもそれ以前に建築申請されていれば旧耐震基準により建築されているとして空き家3,000万円特別控除」が適用できます。

 

 

大津市での不動産売買・買取相談受付中

 

コンタクトは、画像をクリックしてね。

 

by太田マン

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。