不動産売りたいのですが。。。。 庭の木や庭にコンテナもあるのですが。。。 この種も不動産の扱い。

無料査定 ご来店予約 お問い合わせ

不動産売りたいのですが。。。。

庭の木や庭にコンテナもあるのですが。。。
この種も不動産の扱い。

不動産売りたいのですが。。。。 庭の木や庭にコンテナもあるのですが。。。 この種も不動産の扱い。

2022/11/25

不動産売りたいのですが。。。。

庭の木や庭にコンテナもあるのですが。。。
この種も不動産の扱い。

大津市での不動産売買・買取相談受付中 

 意外と知らない不動産  

不動産とは、

土地、建物のことと思うのが普通ですが、

それ以外の不動産扱いもあります。

 

法律上は立派な「不動産」。

 

不動産では、民法86条1項に『土地及び定着物』と定められています。

 

地面に植えられた花、工事用仮設事務所は土地の定着物ではないので、

不動産として扱われることはありません。

しかし、立木については土地に定着しているものとして不動産の一部と見なされ、

土地の持主のものとして扱います。

 

同じように地面に定着しているか否かで、動産になったり不動産になったりします。

コンテナを倉庫として利用しているコンテナハウスについては、

基礎があれば、不動産としての扱いを受けます。

 

確かに「動かない財産」と考えます。

 

売却時には、この判断と売却方法の打ち合わせをします。

お気軽にお声をおかけください。

 

 

大津市での不動産売買・買取相談受付中

 

コンタクトは、画像をクリックしてね。

 

by太田マン

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。