遺産相続した土地の手続きはいつまで?期限や流れを解説します

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遺産相続した土地の手続きはいつまで?期限や流れを解説します

遺産相続した土地の手続きはいつまで?期限や流れを解説します

2022/10/31

「土地を相続したけれど、相続手続きはいつまでだろう」
「手続きが面倒くさいけれど、放置しておくとどうなるのかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、土地の相続手続きの流れと期限についてと、放置しておくことによるリスクをご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□土地の相続手続きはいつまで?

土地の相続手続きはいつまでか気になる方も多いですよね。
ここでは、土地の相続手続きの流れとともに期限をご紹介します。

まず、被相続人の死亡を知った翌日が【相続開始】です。
一般的に、相続人の死亡日の翌日が相続開始日となります。

次に、【相続財産の調査】です。
故人の財産を調査して、相続財産を明確にしましょう。
土地と併せて、不動産や預金、証券、借金、ローン等も確認しておきましょう。

次に、【相続放棄の手続き】です。
相続放棄をする場合は、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回ってしまった場合等に選択します。
なお、この相続放棄の手続きは、相続開始してから3ヶ月以内に行う必要があります。
期限を超えてしまうと、相続放棄はできなくなります。
意外と時間がありませんので、手続きをする場合は期限に間に合うように準備しておきましょう。

次に、【被相続人の準確定申告】です。
故人が生前に収入があった場合は、相続人が代わりに確定申告を行い、所得税の申請と納税をする必要があります。
こちらの期限は、相続開始から4ヶ月以内です。
期限を超えてしまうと、延滞税や加算税は課せられてしまいます。

次に、【遺産分割協議】です。
遺言書がある場合は遺言書を優先し、ない場合は遺産分割協議を行い、分配方法を決めていきます。
決定した内容は、遺産分割協議書を作成します。

次に、【不動産の相続登記手続き】です。
不動産を相続したら、相続登記を行い、所有権を故人から相続人に変更します。
相続登記手続きには、期限はありませんが、今後相続登記が義務化される予定です。
不動産の住所を管轄する法務局にて手続きを行ってください。
なお、相続登記に必要な書類は複数ありますので、漏れがないように注意しましょう。

最後に、【相続税の申告・納税】です。
相続開始から10ヶ月以内に相続税を申告し、納税する必要が生じます。
基本的に、現金一括で相続税を納めなければなりません。
申告や納税が遅れてしまうと、延滞税が課せられてしまいます。

以上が流れと期限についてでした。

□土地の遺産相続を放置しておくリスク

前章では、遺産相続の流れと期限についてご紹介しましたが、しなければならない手続きが多く、億劫に感じてしまうことがあるかもしれません。
遺産相続の手続きをしなければならないけれど、どうしても放置してしまうこともあるかもしれませんよね。
しかし、放置しておくといくつかのリスクが生じてしまいます。
どのようなリスクが生じるかについて、一緒に見ていきましょう。

1つ目は、共有のままだと売却できないことです。
相続してから分割せずに放置した状態ですと、その遺産は相続人全員で共有している状態となります。
例えば、相続した土地を売りたいと思っても、共有者全員の同意が必要となりますので、相続人全員で話し合わなければなりません。
誰か一人でも意見が異なると、同意がないということで売却できなくなってしまいます。

2つ目は、時間が経過して共有者が亡くなりその人の相続が生じたりすると、誰が共有者であるかが分からなくなってしまうことです。
共有している人が誰で、何人いるかが分からないため、話し合いをしようにもできない状況に陥ってしまう恐れがあります。

3つ目は、相続税申告時の損をすることです。
前章でもお話ししたように、相続税の申告は被相続人が亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内と決められています。
この期限は、土地などの遺産分割が済んでいるか、済んでいないかは関係ありません。
つまり、遺産分割が済んでいなくても、必ず10ヶ月以内に申請する必要があるのです。
遺産分割が済んでいない場合は、法定相続分に従って相続したとして算出されます。

さらには、遺産分割が済んでいないと、申告のときに大きなデメリットが生じます。
それは、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額の減税が受けられないためです。
小規模宅地等の特例とは、一定の面積に関して、かなりの割合で減額してもらえる制度を指します。
配偶者の税額の減税とは、被相続人の配偶者は相続税の計算に使用する遺産の価額を一定額控除してもらえる制度を指します。
これらの特例を、遺産分割をしていない状態ですと利用できません。

なお、相続税を申告した後に遺産分割を行った場合、相続税の修正申告や更生の請求をする必要が生じます。

□まとめ

今回は、土地の相続手続きの流れと期限についてと、放置しておくことによるリスクをご紹介しました。
放置しておくと、さまざまなリスクが生じることをご理解いただけたと思います。
相続が発生したときからできるだけ早く手続きをすることをおすすめします。
当社は滋賀県の不動産取引を専門としておりますので、相続などで所有された不動産の取り扱いにお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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