不動産売りたいのですが。。。。 売買契約締結前にその売買契約書を見せてもらえますか? 大津市での不動産売買・買取相談受付中
2022/10/27
不動産売りたいのですが。。。。
売買契約締結前にその売買契約書を見せてもらえますか?
大津市での不動産売買・買取相談受付中
不動産売買契約書を交わした時点で、売買は成立したことになります。
以後、売主様買主様は例外的なケース以外、無条件に契約を白紙に戻すことはできません。
売主様が契約内容を正しく理解しておくことが必要になり、
一方的に不利益を被ることがないよう、
自分の目でしっかりとチェックをお願いします。
不動産売買契約書では、
取引物件を特定し、
売買契約成立後に売主と買主双方が守らなければならない内容を記載したものです。
・購入代金の支払時期や物件の引き渡し日
・契約解除する場合のルール
・物件の引渡し後に瑕疵が見つかった場合の修理費の負担など、
その内容は複数あります。
事前に契約書を見て、気になる点があれば質問しておく必要があります。
当社では、事前に打ち合わせをしておりますので、
売主様にも安心していただきます。
買主様も同様です。
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by太田マン