相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介!

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相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介!

相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介!

2022/10/24

「なぜ相続した土地をすぐに売却するべきなのか知りたいな」
「すぐに売却することで、何か控除を受けられるのだろうか」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介します。
相続した土地でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧下さい。

□相続した土地をすぐに売却するべき理由とは?

相続した土地の売却を考えているけれど、いつ売ろうかとお悩みの方も多くいらっしゃいますよね。
実は、相続した土地を売るのであれば、すぐに売ることをおすすめします。
その理由についてご紹介します。

1つ目は、特例を利用して節税できる可能性があるからです。
相続した土地を売却する場合、損益に関係なく支払う税金と、売却益が生じたら支払う税金があります。
このうち、売却益が生じたら支払う税金は、条件を満たすことで、税制上の特例を利用し、減税できる可能性があります。
具体的に利用できる特例については、次の章でご紹介します。

2つ目は、固定資産税の支払いの負担がなくなることです。
土地を所有している限り、固定資産税を支払い続ける必要があります。
固定資産税の支払いは、毎年1月1日時点に所有している人に課せられます。
毎年支払い続けるとなると、その額はとても大きなものとなりますよね。

土地の固定資産税の課税標準となる土地の評価額は、3年に1回見直されます。
所有し続けている間にその評価額が変わり、税額が高くなる恐れもあるでしょう。
毎年1月1日時点で固定資産税が課せられますので、売るのであれば年末までに売ることをおすすめします。

なお、相続した土地を売却した場合、次の税金が課せられます。
・登録免許税
・印紙税
・譲渡所得税

登録免許税は、法務局で登記を申請する時に課されます。
相続登記の登録免許税額は、固定資産税評価額に0.4パーセントをかけることで算出可能です。

印紙税は、契約書や領収書等に対して課せられます。
売主と買主で交わす売買契約書に印紙を貼り付けることで納付する仕組みとなっています。
なお、印紙税額は契約金額に応じて異なります。

譲渡所得税は、土地を売却して得られた利益に課せられます。
所得税、住民税、復興特別所得税の総称のことを譲渡所得税といいます。
譲渡所得税は、(譲渡所得-控除金額)×税率で算出できます。

なお、この税率は、不動産を所有する期間によって異なります。
所有期間が5年以下の土地の売却による所得は短期譲渡所得、所有期間が5年を超える土地の売却による所得は長期譲渡所得となります。

□相続した土地をすぐに売却することで利用できる控除について

前章でもご紹介したように、相続した土地をすぐに売却することで、利用できる控除があります。
そこで、ここからは相続した土地をすぐに売却することで利用できる控除について、2種類ご紹介します。

*取得費加算の特例

まず、取得費加算の特例です。
こちらは、相続財産を譲渡した場合の取得費に関する特例となります。
土地、建物、株式といった財産を第三者に譲渡した場合、その譲渡所得に対して所得税が生じます。
この譲渡所得は、売却した金額から取得や譲渡に必要となった費用を差し引いて計算します。
相続で取得した土地、建物、株式を一定期間の内に譲渡することで、相続税額のうち、一定の金額を取得費に加算できます。
取得費が増えることによって譲渡所得は下がりますので、譲渡所得税を抑えることが可能となるのです。

なお、この特例を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
・相続や遺贈により財産を取得した者であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

これらの要件に当てはまっているかを確認してみると良いでしょう。

*空き家の3000万円特別控除

土地を相続した場合、その土地に家が建っている場合があります。
この場合は、条件を満たせば、被相続人の空き家を売却した金額から最大で3000万円まで控除の申請ができます。
この特例を利用することができれば、節税することが叶います。

この特例を受けるには、相続の開始直前に被相続人が居住していることに加えて、次の3つの要件に該当しなければなりません。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

これらの要件に当てはまっているかを確認してみると良いでしょう。
以上が相続した土地をすぐに売却することで利用できる控除でした。

□まとめ

今回は、相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介しました。
相続した土地を売却しようとお考えの方は、すぐに売却することをおすすめします。
すぐに売却することで、さまざまな特例を受けられる可能性があり、賢く売却できるかもしれませんね。
当社は滋賀県の不動産取引を専門としておりますので、相続などで所有された不動産の取り扱いにお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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