不動産売りたいのですが。。。。 親の介護・看病をした親族に不動産売却後の金銭を渡してあげたい。 大津市での不動産売買・買取相談受付中
2022/10/21
不動産売りたいのですが。。。。
親の介護・看病をした親族に不動産売却後の金銭を渡してあげたい。
大津市での不動産売買・買取相談受付中
平成30年7月に相続法が改正。
この改正では、被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能になりました。
被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能。
相続人ではない子の配偶者の親族が、
被相続人の介護や看病をしたケースで、
この不公平を解消するために、相続人に当たらない親族が、
無償で被相続人の介護や看病を行い、
被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合、
相続人に対し、金銭の請求をすることが出来ます。
平成30年7月の改正前には、遺産の分配に参加することはできず、
不公平であるとの指摘がされていました。
不動産売却で、売却金額から分けてあげてください。
大津市での不動産売買・買取相談受付中
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by太田マン