不動産売るよりも 『贈与税の配偶者控除』で、 内助の功をおかえしした方が良いですか? 2022/10/17 不動産売るよりも『贈与税の配偶者控除』で、 内助の功をおかえしした方が良いですか? 大津市での不動産売買・買取相談受付中 婚姻期間が20年以上の夫から 居住用不動産の取得のための金銭(または居住用不動産)の贈与を受けた場合で、 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、 その後も引き続き居住する見込みであるときは、 贈与税の配偶者控除といって、2,000万円まで税金がかかりません。 しかし、 この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。 ご注意を。 単なる相続と比べてくださいね。 大津市での不動産売買・買取相談受付中 コンタクトは、画像をクリックしてね。 by太田マン お知らせ