不動産売りたいのですが。。。。 親族間の売買なんです。。。。。 仲介していただけますか? 大津市での不動産売買・買取相談受付中
2022/10/09
不動産売りたいのですが。。。。
親族間の売買なんです。。。。。
仲介していただけますか?
大津市での不動産売買・買取相談受付中
不動産売買は、親族間での取引も可能です。
親族同士が売主と買主の売買です。
思わぬ額の税金が発生してしまうことがあります。
親族間での不動産名義移転を目的とした場合、
不動産を贈与すると贈与税を支払わないといけないため、
売買したことにして贈与税を無しにする。
不動産売買では、価格は買主と売主で決めることができ、
そのため、贈与を考えていたが、相場より安い価格で売買することが考えられます。
売却価格が低いとみなし贈与となり、
親族間売買ではみなし贈与に注意。
税金の控除や特例が使えない
不動産取引の相手が特殊関係者にあたる場合は、
税務上の控除や特例が使えない場合がある点には注意が必要です。
・買主が売主の配偶者及び直系血族
・買主が売主の親族でその個人と生計を一にしているもの
・買主が売主の親族でその譲渡にかかる家屋の譲渡がされた後その家屋に居住するもの
マイホームを売却した時の
譲渡所得から3000万円を控除できる特例が適用外になるため、
譲渡所得税が高額になる恐れがありますよ。
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by太田マン