不動産売りたいのですが。。。。 利用していない『井戸』があるんですが。。。。。 大津市での不動産売買・買取相談受付中

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不動産売りたいのですが。。。。
利用していない『井戸』があるんですが。。。。。


 大津市での不動産売買・買取相談受付中

不動産売りたいのですが。。。。 利用していない『井戸』があるんですが。。。。。 大津市での不動産売買・買取相談受付中

2022/10/01

不動産売りたいのですが。。。。
 利用していない『井戸』があるんですが。。。。。


 大津市での不動産売買・買取相談受付中  

土地を売却したい場合に敷地内に井戸がある不動産は、 
売却前に売主が井戸を埋め戻しておく必要があります。 

これは、売却不動産に井戸などの埋蔵物があると、 
その土地の地盤が弱くなってしまう可能性があるためです。  

 

土地の売買契約の際、

売主には買主に井戸などの埋蔵物があるという瑕疵を告知する義務があります。
無告知や土地の売却後に埋蔵物が見つかった場合は、

売主に契約不適合責任が問われる可能性があるのです。

 

 

大津市では、

水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合の届出について

下水道使用料は、通常、上水道使用水量を下水道使用水量(汚水排出量)として算定しています。

井戸水や雨水など水道水以外の水を使用し公共下水道に流す場合は、

汚水排出量に応じた下水道使用料がかかりますので、

大津市下水道条例第16条の2の定めにより届出をしなければなりません。

 

 

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