相続した土地を3年以内に売却するメリットをご紹介します!

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相続した土地を3年以内に売却するメリットをご紹介します!

相続した土地を3年以内に売却するメリットをご紹介します!

2022/10/01

「相続した土地を所有し続けると、どんなデメリットがあるか知りたい」
「売却することによって、どのような点が良いのだろう」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続した土地を所有し続けるデメリットと、早く売却することによるメリットについてご紹介します。

□相続した土地を所有し続けるデメリットとは?

相続した土地を所有し続けることによるデメリットには何があるのでしょうか。
一つずつ見ていきましょう。

1つ目は、ランニングコストがかかることです。
相続した土地の上に建物が建っている場合、所有しているだけで、固定資産税や修繕費、火災保険料といった費用が必要になります。
これらのコストを支払い続けてしまうと、どんどん資産も少なくなってしまう恐れがあります。
コストがかさんでしまう前に売却する方が賢明ということになります。

2つ目は、相続争いが発生する可能性があることです。
不動産は分割が難しいですよね。
そのため、兄弟で相続争いをしてしまう恐れが生じます。

そこで売却することで、相続争いを避けられるでしょう。
現金化することで、法定相続分に従って公平に分割できます。
公平に遺産を分割するために、売却する方が賢明と言えますね。

以上が、相続した土地を所有し続けるデメリットでした。
売却する方が良いという理由についてご理解していただけたと思います。

□期限内に売却するメリットについて

では、売却するのであれば、いつまでに売れば良いのでしょうか。
結論から申しますと、3年以内に売却すると良いでしょう。
そこで、ここからは3年以内に売却すると節税できる特例を2つご紹介します。

特例は以下です。
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
・被相続人(故人)の居住用財産を売ったときの特例

それぞれについて見ていきましょう。

1つ目は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
こちらは、譲渡所得の計算をする時に、相続税を取得費に加算できる制度のことを指します。
相続してからすぐに土地を売却してしまうと、売主は短期間のうちに、譲渡所得税と相続税の両方を支払う必要が生じます。
しかし、この特例であれば、土地の相続時に、取得費に相続税を加えられるので、売主の税負担を軽減させることができます。

なお、譲渡所得は、土地の売却価格−(取得費+譲渡費用)で算出できます。
通常の取得費は、物件の購入代金や購入時の仲介手数料等が含まれますが、この特例により、相続税の一部が取得費に加算されます。
そのため、譲渡所得が少なくなり、納める額も減る、という仕組みです。
ただし、あくまでも支払った相続税の一部が控除額となりますので、大きく費用が軽減されるということは稀でしょう。

この特例を利用するには、その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過するまでに売却することが必須です。
ただし、相続税の申告期限としては、相続開始日から10ヶ月以内ですので、起算すると3年10ヶ月以内が売却の期限となります。

なお、確定申告する時には下記の書類を提出する必要があります。
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
・相続税の申告書の写し

2つ目は、被相続人(故人)の居住用財産を売ったときの特例です。
相続した土地に空き家がある場合、解体して更地にした場合でも、この特例が適用されます。
適用されると、譲渡所得から最大で3000万円が控除されます。
ただし、譲渡所得が3000万円以内である場合は課税されません。

こちらの特例は、相続開始日から3年を経過する年の末日が適用期間となります。
ただし、相続から売却するまでに、貸付用や事業用として使用していたり、新たに建物等が建築されたりしている土地は対象外となってしまうので注意しましょう。

以上、3年以内に売却すると節税できる特例でした。

□節税以外のメリットは?

上記では、節税できるというメリットをご紹介しましたが、これらのメリット以外には何があるのでしょうか。

それは、相続した土地に築年数の浅い建物が建っている場合、早期に売却することで、不動産の価値を保つことができることです。
建物は、築年数が1年経過するたびに価値も下がっていってしまいます。
築10年で購入時に比べて価値が半減、築15年で2割まで減少してしまうほどです。
そのため早めに売却することによって、価値を保てるといったメリットが挙げられます。

さらに、ランニングコストを減らせるでしょう。
1つ目の章でお話ししたように、売却せずに維持し続ける場合は、さまざまなコストが発生します。
これらの費用を抑えられるということも、大きな魅力でしょう。

□まとめ

今回は、相続した土地を所有し続けるデメリットと、早く売却することによるメリットについてご紹介しました。
3年以内に売却をすることで利用できる特例もありますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

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