相続した土地の売却をお考えの方へ!譲渡所得税がかかります!

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相続した土地の売却をお考えの方へ!譲渡所得税がかかります!

相続した土地の売却をお考えの方へ!譲渡所得税がかかります!

2022/08/31

土地を相続し、その土地を売却しようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
売却したときに、どのような税金がかかるか気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、相続した土地を売却した時の税金についてと節税方法、土地を売却するための名義変更の手続き方法についてご紹介します。
お悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

□相続した土地を売却した時の税金について

ここでは相続した土地を売却した時の税金についてご紹介します。
主に3つに分けて見ていきましょう。

1つ目は、譲渡所得税・住民税です。
売却益から購入額を差し引いた金額に対して譲渡所得税・住民税が課せられます。
例えば、1500万円で購入した土地を2000万円で売却した場合、500万円に税金が課せられます。

ただし、譲渡所得税と住民税の税率は、土地の保有期間によって大きく異なります。
5年以上保有した場合は長期譲渡所得となり、5年未満で売却した場合は短期譲渡所得となります。
なお、譲渡所得税の所得税率は20.315%、短期譲渡所得の所得税率は39.63%です。

2つ目は、印紙税です。
相続した土地を売却する際、売買契約書に印紙を貼り付ける必要が生じます。

印紙税の額は、契約金額により、以下のように異なります。
100万円超え500万円以下:1,000円
500万円超え1,000万円以下:5,000円
1,000万円超え5,000万円以下:10,000円
5,000万円超え1億円以下:30,000円
1億円超え5億円以下:60,000円

3つ目は、土地の売却にかかる諸費用です。
まず、仲介手数料です。
土地の売却を依頼した不動産業者に支払う手数料が必要になります。
なお、仲介手数料は、売買価格によって上限が定められています。

次に、登録免許税です。
住宅ローンの利用により、売却する土地に抵当権が設定されている場合、売主の負担で抵当権抹消登記を行う必要があります。
抵当権抹消登記にかかる登記免許税は、不動産の数に1000を乗じて計算します。

また、司法書士に登記を依頼するのであれば、別途司法書士への報酬を支払う必要があります。

最後に、土地の確定測量費や建物の解体費用です。
土地の境界が定かでない場合、測量した上で売却する場合もあります。
そのような時に、確定測量費が生じます。
さらに、建物が建っている場合は、解体するために解体費用が生じます。

□節税方法は?

ここまでで、土地の売却には税金が生じることをご理解していただけたと思います。
しかし、できるだけ税金を抑えたいという方も多いでしょう。
そこでここからは、節税方法をご紹介します。

まず、取得費加算の特例です。
この特例を受けるためには、以下の条件が必要です。
・相続によって土地を取得し、その人が売却する
・その土地を相続した人が相続税を支払う
・相続してから3年10カ月以内に売却する

次に、3000万円特別控除です。
課税対象になる売却益から3000万円を上限に差し引ける特例です。
この特例を受けるためには、以下の条件が必要です。

・一戸建ての家屋
・被相続人が亡くなったときに1人暮らし
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋とその敷地
・旧耐震基準であること
・2013年1月2日以降に相続した家屋
・相続から売却までの期間が空き家状態
・相続後、売却前に耐震リフォームするか更地にする
・相続開始から3年以内での売却
・売却価格が1億円以内

以上の条件をクリアすることが必要になります。
この章でご紹介したことを参考に、賢く土地を売却していきましょう。

□売却するための名義変更の手続きについて

では、相続した土地を売却するための名義変更の手続きについて解説します。

まず、法定相続です。
法定相続とは、法定持分割合で、そのまま共有して相続することを指します。
法定持分割合に応じて公平に分割できるというメリットがあります。
さらに、遺産分割協議書を作成する必要がないこともメリットとして挙げられます。

次に、遺言です。
遺言とは、亡くなられた方が、生前の意思で遺産の分割方法を決められる書面のことを指します。

遺言が残されている場合は、その遺言に従う必要があります。
ただし、遺言証書が自筆の場合、家庭裁判所において、遺言証書の存在の確認や内容の確認を行う必要があります。

最後に、遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、相続後に相続人の意思によって分割方法を決める話し合いをすることを指します。

この遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書類のことを、遺産分割協議書といいます。
なお、遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要となります。

以上の3つが、相続した土地を売却するための名義変更の手続きでした。

□まとめ

今回は、相続した土地を売却した際の税金についてと節税方法、土地を売却するための名義変更の手続きについてご紹介しました。
当社は滋賀県内の不動産の売買実績が豊富なため、皆さんのお持ちの不動産にとって最適なご提案ができるかと思います。
相続した土地のこと以外にも、不動産に関するご質問や疑問点などがございましたらお気軽に当社までご相談ください。

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