相続がお家しかない場合の遺産分割について解説します

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相続がお家しかない場合の遺産分割について解説します

相続がお家しかない場合の遺産分割について解説します

2022/08/24

「相続がお家しかない場合、どのように遺産相続すればいいのだろう」
「配偶者居住権についてもっと詳しく知りたいな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、相続がお家しかない場合の遺産分割についてと、配偶者居住権についてご紹介します。
相続でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

□不動産の遺産分割について解説します

相続がお家しかない場合、遺産相続をどうすれば良いか悩まれる方も多いでしょう。
そもそも、相続したお家を共有状態にしておくと、売却や賃貸がスムーズにできなかったり、後々の運用においてトラブルが生じたりたりする恐れがあります。
そのため、共有状態を解消し、遺産分割することが必要になります。

では、そのような不動産を遺産分割するには、どうしたら良いのでしょうか。
ここからは、相続した不動産を遺産分割する方法について見ていきましょう。

相続した不動産を遺産分割する方法は、主に3つあります。

1つ目は、法定分割です。
各相続人で共有不動産にしてしまうことです。
不動産を遺産相続することなく、法定相続分で持分を分け合うという方法です。
もちろん、住宅自体を分割することは不可能なのですが、不動産を持分として所有することは可能です。

ただし、権利関係が複雑になってしまう可能性も考えられます。
その不動産を賃貸に出す場合、共有者の過半数の同意が必要になりますし、売却する場合は、共有者全員の同意が必要になります。
そして、この共有状態でどなたかが亡くなられた場合、その亡くなられた方の相続人が共有持分を相続することになります。

このように、代を重ねるにつれて血縁関係が遠くなってしまうので、権利関係が複雑になってしまいやすいということに注意しておく必要があるでしょう。

2つ目は、換価分割です。
不動産を売却して、生じた利益を分割するため、最も適正な方法と言えるでしょう。
相続人の誰かが売却を拒否しない限り行えます。
また、売却してしまえば、固定資産税や管理にかかるお金を削減できますので、金銭的な負担も省けることが特徴です。

ただし、相続人の誰かが拒否すると売却できないという点もしっかりと把握しておくことが大切です。
売却には全員の同意が必要になるので、協力して売却を進めなければなりません。

さらに、売却には、一旦相続人へ登記名義を移す必要があり、この登記名義を誰にするかで問題になることがあります。
また、そもそも売却できる不動産であることが条件になります。

3つ目は、代償分割です。
相続した不動産に誰かが住んでいるという場合に効果的な方法になります。
住み慣れたお家を出ていくというのは寂しいという方もいらっしゃいます。
そのような場合、その方が不動産を相続して、他の相続人に金銭精算をするという方法が賢明でしょう。

ただし、不動産を相続した相続人が、他の相続人に対して金銭を支払える能力が求められます。
金銭を用意できたとしても、その不動産を適正に評価する必要があります。
全員を納得させることが少し難しいかもしれません。

以上が、相続した不動産を遺産分割する方法でした。

□配偶者居住権とは?

ここまでは、不動産の遺産分割についてご紹介しましたが、被相続人の配偶者がその土地や建物に住み続けるという場合もありますよね。
そのような場合は、「配偶者居住権」を利用できることをご存じでしょうか。

配偶者居住権とは、相続開始時に、被相続人所有の建物に居住していた配偶者がその建物全部について無償で使用・居住できる権利のことを指します。
配偶者居住権を設定すると、所有者に登記手続きへの協力が必要となり、登記を備えると第三者への対抗力を持つようになります。
そのため、配偶者の住居を確保する、とても強い権利となるのです。

この配偶者居住権は、代償分割と組み合わせられます。
代償分割によって、配偶者は建物に住み続け、配偶者以外の相続人は自宅の土地や建物を単独で所有できるようになります。

配偶者居住権の価値は、地域等によっても異なりますが、一般的には土地や建物の価格の合計4割〜7割程度でしょう。
一方、配偶者居住権を負担する所有者が得る財産上の価値は、土地や建物価格の合計の3割〜6割程度まで減少するでしょう。

このように、単独所有する土地や建物に配偶者居住権を設定することで、実質所有者と配偶者間で、土地や建物の価値を分割できるのです。

相続が不動産のみである場合は、このような選択肢も可能となります。
それぞれの特徴を押さえたうえで、ご自身の状況も含めてご検討ください。

□まとめ

今回は、相続が家しかない場合の遺産分割についてと、配偶者居住権についてご紹介しました。
相続でお悩みの方は、ぜひ今回ご紹介したことを参考に検討してみてください。
何かご質問や疑問点などがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
全力でサポートさせていただきます。

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