不動産を生前贈与するメリットとは?進め方についてもご紹介!

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不動産を生前贈与するメリットとは?進め方についてもご紹介!

不動産を生前贈与するメリットとは?進め方についてもご紹介!

2022/05/31

不動産をお持ちの方で、生前贈与はするべきなのかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、不動産の生前贈与についてご説明します。
生前贈与のメリットや注意点などもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□生前贈与のメリットとは?

ここでは、3つの生前贈与のメリットについてお話ししようと思います。

まず1つ目は、贈与したい人に渡せるという点です。
遺言書のない財産は、法定相続・遺産分割協議で決定したことに沿って、分割されます。

しかし、それでは本当に財産を分けておきたい家族が該当しない場合があります。
そこで生前贈与をすることによって、被相続人がまだ生きている間に、財産を贈与する相手を決められます。
そのため、これは生前贈与をするメリットと言えるでしょう。

2つ目のメリットは、短期間で財産を渡せることです。
生前贈与では比較的短期間で財産を渡せます。

3つ目のメリットは、将来かかるはずの相続税を節税できることです。
生前贈与をすることで、将来的に相続となる財産が減ります。
そのため、相続税の負担が少なくなり、節税効果が期待できます。
ただ、どのように生前贈与すれば相続税の節税効果が得られるかを知るためには、相続税と贈与税を比較してシミュレーションすることが必要です。

□不動産の生前贈与を進める方法とは?

続いては、不動産の生前贈与を進める方法についてご紹介します。

まずは、贈与契約書の作成を行います。
贈与契約書には、「誰から」、「誰に」、「何を」、「いつ」、「どのようにして」贈与するのか記載します。
基本的に、2部作成し、贈与する方と受け取る方の双方が1通ずつ保管します。

贈与契約書が作成できたら、法務局で登記申請を行います。
法務局に必要書類を提出して、所有権移転登記の登記申請を行います。

また、この時に登記原因証明情報として、贈与契約書が必要です。
これらは登記をする前までに、確実に作成しておきましょう。

その後、贈与税の申告を行います。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の確定申告を行います。
所得税の確定申告の時期と重なるため、窓口が混み合うかもしれません。
混み合った時のことを想定して、早めに申告されることをおすすめします。

□生前贈与する時の注意点とは?

最後に不動産を生前贈与する時の注意点をご紹介します。
よく押さえておきましょう。

1つ目の注意点は、贈与契約書は忘れずに作成することです。
実は、贈与は口約束でも成立するので、贈与契約書を必ず作る必要はありません。

しかし、書類がないと後にどのようなトラブルが発生するか分かりません。
口約束の場合は、意見の相違や認識の勘違いなどが生じることも多々あります。
そのため、生前贈与を行う時は、必ず贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書を作成しておくことで、お互いの意思が明確に示せますし、万が一トラブルになってしまった時も、有力な証拠として機能してくれます。

2つ目は、暦年贈与と相続時精算課税制度の利用についてです。
一般的に、相続税が発生するケースは、年間110万円の控除が受けられる暦年贈与の方が節税の観点でお得です。

その一方で、相続税が発生せず1年に110万円を超える贈与を受ける人であれば、相続時精算課税制度を利用する方が良いでしょう。
暦年贈与を利用するケースが一般的ですが、それぞれのケースに応じて相続時精算課税制度を利用することをおすすめします。

3つ目は、申告期限についてです。
相続税や贈与税の申告期限については、法律によって定められています。
期限を過ぎないように注意しましょう。

相続税は、相続があったことを知った翌日から10ヶ月以内が期限となります。
この期限は、申告の期間と納税の期限の両方のことを指します。
この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税が課される可能性があります。

また、贈与税に関しては、2月1日から3月15日と期限が決められています。
納税の期限は3月15日までです。
こちらも過ぎてしまわないように注意して下さい。

4つ目は、生前贈与された財産も遺留分減殺請求の対象になりうることです。
まず遺留分とは何のことを指すのでしょうか。
遺留分とは、一定の法定相続人が最低限の相続財産を受け取る権利のことです。
その権利が侵害された時は、相続財産を取り返すことを遺留分侵害額請求と呼びます。

この遺留分が認められているのは、法定相続人の中で兄弟姉妹を除いた相続人、例えば配偶者や子どもなどです。
これは、法律によって定められているものなので、生前贈与や遺言書などによってもこの権利は侵害できません。

□まとめ

この記事では、不動産を生前贈与するための方法や注意点などについてご紹介しました。
不動産を生前贈与するには知識が必要ですが、生前贈与にはメリットが多いです。
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