リーマンショック後に購入された不動産をお持ちの方注目です!
2022/04/08
いつもご覧頂きありがとうございます。大浦です。
平成20年9月、リーマン・ブラザーズの破綻により発生した金融危機の影響で、日本は急激な景気後退に見舞われました。
そこで、平成21年度の税制改正において、リーマンショック後の地価下落からの脱却、不動産流通の促進を目指し、
土地の譲渡益に対する課税の特例として、土地等の長期譲渡所得の1,000万円の特別控除の制度が創設されました。
具体的には下記です。
・平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地を取得
・親子等の特別な関係にあるものから取得した土地ではないこと
・相続、遺贈、贈与、交換等で取得した土地ではないこと
・譲渡した土地等について収用の特別控除や事業用資産に買換特例を利用していない
案外世の中にはあまり知られていない制度です。
上記期間内に取得された方は、
売却の際、最大で200万円の節税効果が期待できます!!
詳細はお気軽に大浦までご相談ください!