大津市の不動産コンサルタントが相続物件の売却前に考えるべきことの一つをご紹介します

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大津市の不動産コンサルタントが相続物件の売却前に考えるべきことの一つをご紹介します

大津市の不動産コンサルタントが相続物件の売却前に考えるべきことの一つをご紹介します

2021/12/29

相続した後に、その相続した物件を売却する場合の方法について大津市の不動産コンサルタントが解説いたします。

相続不動産を売却をしたいと思われている場合で、特に相続人が複数の場合には相続登記をする前に検討したほうが良いことがあります。

それは、相続人全員で登記をするのかまたは単独で登記をするのかということです。

通常、複数人が相続した場合に行われる遺産分割協議において、相続財産をどのように分配するのかの取り決めが行われその持ち分で登記されるのが一般的です。

ただし相続不動産を売却する必要が生じた場合には、名義人を全員か単独かの判断のうえ登記することをお勧めいたします。名義人が複数か単独かの違いは以下の通りです。

名義人が複数で売却する場合のメリットとしては、持ち分に応じて換金されるため金銭のもめごとが少なく税務処理等が簡単になります。逆にデメリットとしては、売却時に名義人全員の実印や印鑑証明書が必要になることや海外など遠方に住んでいる方がいる場合の手続きが難しい場合があることなどがあげられます。

相続人が複数いながらも単独名義で売却する場合のメリットは、売却手続きを行う人が単独のため意思決定や手続きがスムーズになります。逆にデメリットは、売却にかかった経費や翌年にかかってくる税金がある場合にその対応が必要になることです。

単純に売却することだけではなく、その後の対応なども含めてケースバイケースで検討することが必要になりますので、相続後に必要な登記をする場合にご不安なことや疑問なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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