隣人、放っておくと自分の土地が「奪われる」 大津市での不動産相談受付中
2023/12/21
隣人、放っておくと自分の土地が「奪われる」
大津市での不動産相談受付中
所有権の取得原因の中心となるのは「売買契約」と「相続」。
しかし、所有権の取得原因はそれだけではなく、
例えば、物を拾うことによって、所有権を取得するということもあります。
民法にある「所有権の取得時効」
所有権の取得時効とは、他人の物であっても、所有の意思をもって、
一定期間、継続的にそれを占有すると、
占有している者が所有権を取得するという制度です(民法162条3)。
取得時効は、お隣さんとの境界トラブルでもあります。
お隣さんが境界線をはみ出して土地を占有していたけれど、
そのまま放置して時間が経過すると、
いつの間にか、そのお隣さんに占有部分の所有権が生じ、自分の所有権は消えてしまう。
大津市での不動産相談受付中
コンタクトは、画像をクリックしてね。
by太田マン