相続人の範囲は民法によって明確に定められています。
2023/09/13
相続人の範囲は民法によって明確に定められています。
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相続人の範囲は、民法によって明確に定められています。
民法上、亡くなった人の配偶者は常に相続人になるとされています。
それに相続順位には第1順位から第3順位まであり、
その中で一番順位の高い人が配偶者とともに相続人となります。
同順位の人が複数いれば、その同順位の人全員が均等な割合で相続人になります。
相続においては「遺留分侵害額の請求」といって、
「遺留分」という法律上保障されている最低限の相続分を請求されることがあります。
この遺留分は父母にも認められているため、
義父母も当然妻に対して遺留分侵害額の請求を行使することは可能です。
ただ、遺留分侵害額の請求は、法律上保障された相続分が侵害されている場合に、
請求できる制度です。
法定相続分どおりに分配されている限り、
義父母に財産が渡らずとも「正当な相続」となり、遺留分侵害額を請求されることはありません。
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by太田マン