空き家相続に活用「小規模宅地等の特例減税」 大津市での不動産相談受付中
2023/08/31
空き家相続にも活用「小規模宅地等の特例減税」
大津市での不動産相談受付中
小規模宅地等の特例減税という制度があります。
これは、居住用の土地を持っている人が、相続税を大幅に安くできるという制度です。
今まで住んでいた被相続人が死亡したあとに、
財産を相続した相続人が、
これからも住み続けることは、
高い相続税を払えなくて土地を手ばなす事態を避けるために有効な方法となります。
小規模宅地等の特例では、
亡くなった宅地の所有者や生活をともにする家族の居住用の宅地が一定の要件を満たすことで、
その宅地の評価額を最大で80%減額してもらえる規定があります。
たとえば1億円の価値がある宅地の場合でも最大80%を減税してもらえると、
2000万円で税金計算してもらえるので見逃すことができない規定です。
相続後は、相続税の申告期限(原則、相続後10ヵ月)までの間、
宅地の所有者がその宅地を継続して利用していることが必要です。
また、面積の要件として、面積の上限が居住用宅地が330㎡となっています。
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by太田マン