相続人がいない「空き家・空き地」は最終的にどうなる 特別縁故者もいない場合、「国有財産」へと 大津市での不動産相談受付中
2023/08/29
相続人がいない「空き家・空き地」は最終的にどうなる特別縁故者もいない場合、「国有財産」へと 大津市での不動産相談受付中
少子高齢化や核家族化等の社会現象、
相続人全員が相続放棄をしてしまったことが原因となり所有者のいない空き家や空き地が日本全国に存在しています。
2016(平成28)年に農林水産省が全国の農地約526万ヘクタールのうち17.7%にあたる約93万4千ヘクタールが相続などの理由で所有者がわからなくなっていると発表。
これは東京ドーム約20万個に相当する広さになります。
さらに、所有者がわからなくなっている農地のうち、
約5万4千ヘクタールが耕作放棄地となっていることもわかり、
これは東京ドーム約1155個の広さに相当する農地が耕作されないまま放置されていることになります。
そのまま放置すれば、地域の治安や防火、衛生そして景観を損なう原因となるほか、
日本の農業政策の根幹を揺るがしかねなくなります。
相続人が誰一人として存在しない空き家や空き地の相続はどうなるのでしょうか。
民法では、相続人が存在しない場面には、
家庭裁判所は遺産に利害関係を持っている人を探すため、
検察官の請求によって家庭裁判所は遺産の管理人を選任し公告をします。
管理人は2ヵ月以内にすべての相続債権者や受遺者に「この期間内に権利の申し出をせよ」と公示をします。
それでも相続人が現れないときには、さらに6ヵ月以上の期間を定めて公告をします。
それでもなお現れないときには、
被相続人と特別の縁故があった者、すなわち生活をともにしていた内縁の夫や妻、
または被相続人の療養看護に勤めていた者の請求により遺産の全部、
または一部を分与します。
特別縁故者もいなかった場合には、
「遺産のすべては、国庫に帰属する」という法律に基づいて国有財産となってしまいます。
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by太田マン