空き家をどうする?処分方法をお伝えします
2023/03/17
空き家は、近年増え続けているとても大きな問題です。
空き家を放置していると、さまざまな問題に繋がってしまうため、早急に対処したいところです。
では、空き家をどのように処分するべきなのでしょうか。
今回は、空き家をどうするべきかお悩みの方に向けて、空き家の処分方法についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
□空き家をどうする?
空き家をお持ちの方にとって、空き家は頭を悩ませる存在ですよね。
結論から申しますと、空き家は早急に処分するべきです。
ここでは、空き家を早急に処分するべき理由をお伝えします。
1つ目は、金銭的負担が大きすぎるからです。
所有しているだけで固定資産税と、地域によっては都市計画税が課せられます。
また特定空き家に指定されると固定資産税が最大で6倍にもなってしまいます。
さらに空き家であっても火災保険や光熱費、水道代がかかってきます。
管理費用や維持費用等も含めて考えると、金銭的負担が大きくなります。
2つ目は、資産価値が著しく低下してしまうからです。
年が経つにつれて価値も下落していってしまいます。
そのため、一番価値がある「今」に処分をするべきなのです。
3つ目は、空き家の負担を次世代にも引き継ぐことになってしまうからです。
子どもに引き継ぐとなると、その時にはすでに資産価値が下がった状態になっているかもしれません。
さらなる負担がかかってしまい、大きな悩みを与えてしまう恐れがあります。
4つ目は、早く売却することで節税できる可能性があるからです。
一定の条件を満たすことで売却益から3000万円を控除できます。
条件の一つとして、相続開始日から3年が経過した日が属する年の12月31日までに売却することが挙げられます。
5つ目は、行政代執行の対象となれば高額な解体費用を請求されるからです。
このまま放置しておくことが危険であると行政によって判断されてしまうと、特定空き家に指定されてしまう可能性があります。
特定空き家に指定されてしまうと、助言、指導、勧告、命令の順に行政から空き家に対して適切な管理をするように求められます。
この命令に従わなかった場合、50万円以下の罰金、さらに空き家の行政代執行が行われます。
さらにこの行政代執行にかかった費用は全て空き家の所有者に請求されます。
解体費用は数十万円から1000万円程度かかる場合もあり、気軽に支払える金額ではありませんよね。
払えない場合、財産や給与が差し押さえられてしまいます。
これらの理由から、空き家は早急に処分するべきです。
□空き家の対処法について
では、どのように空き家を処分すれば良いのでしょうか。
ここからは、処分方法を3つに分けてご紹介します。
*売却する
空き家の処分において最も一般的な方法が、この売却です。
売却するメリットとしては、すぐに売却をスタートできることや、売却が成立することで対価を受け取れることが挙げられます。
売却するデメリットとしては、買い手が見つからない可能性があることや、売れない期間中も劣化が進んでしまうことが挙げられます。
空き家を売却する場合は、次の選択肢があります。
・そのまま販売する
・更地にして土地として販売する
・リフォームしたあとに販売する
・不動産会社に買い取ってもらう
そのまま売却する場合、家の状態が良ければ中古住宅として販売できますが、経年劣化している場合は古家付き土地として販売することとなります。
家がかなり劣化しているのであれば家がない方が売れる可能性が高いですので、解体して更地として販売すると良いでしょう。
*無償譲渡する
第三者に無償譲渡するという方法もあります。
譲渡するメリットとしては、売買価格がないため早期に成約しやすいこと、早めに譲渡することで維持費や固定資産税を支払わなくて済むこと、管理にかかる手間を省けることが挙げられます。
譲渡するデメリットとしては、無償で譲渡するため代金は受け取れないことが挙げられます。
*有効活用する
空き家を解体したりリノベーションしたりすることで、有効活用していくという方法です。
例えば、賃貸物件として貸し出したり駐車場や太陽光発電等に転用したりできます。
有効活用するメリットとしては、家賃収入や駐車場収入といった持続的な収入源を確保できることや売却することなく資産を保持できることが挙げられます。
有効活用するデメリットとしては、経営するためのノウハウが必要であること、空室リスクがあり収入に繋がらない可能性があることです。
□まとめ
今回は、空き家をどうするべきかお悩みの方に向けて、空き家の処分方法についてご紹介しました。
さまざまな問題が発生してしまう前に早急に空き家を処分することをおすすめします。
空き家の処分には、以上のような売却、無償譲渡、有効活用という選択肢が挙げられます。
売却するにあたり、実際に手放すまでの期間が必要な場合がございます。
その場合は、当社で管理業務を代行させていただくことも可能です。
空き家の処分方法にお困りの方はお気軽にご相談ください。