事故物件について、ご相談がありましたので説明します

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事故物件について、ご相談がありましたので説明します

事故物件について、ご相談がありましたので説明します

2023/02/22

いつもご覧頂きありがとうございます。
大浦です。

暖かくなってきたと思ったら、
また寒くなりました、どうぞご自愛下さいませ。

先日売却を考えているお客様から、
事故物件について質問があったので、
今回は事故物件のガイドラインについて、お話させて頂きます。
売却の際には、トラブル防止の観点で、気になる内容かと思います。

不動産取引では、過去に嫌悪される出来事が物件及び物件の周辺で起きた事がある場合、

心理的瑕疵があると判断されます。
売主は把握している事実、心理的瑕疵について業者を通じて、取引相手である買主に告知する必要があります。特に契約を締結するかどうかの判断に大きな影響を及ぼす、殺人・自殺・事故死等、人の死が関わる事実については、正確に告知する事が望ましいです。たただ、どの様な内容が事故物件にあたるのか?等が明確ではありませんでした。
トラブル防止の観点から一般的な基準が取り決められるようになりました。

定義が明らかになる事により、リスクを恐れて敬遠されていた高齢者が受け入れられやすくなると考えられ、最近注目されている、
中古物件の流通の一つになる事が期待されています。

下記、事故物件のガイドラインについてまとめました。
まずは、告知の有無についてです。

○告知が必要なケース
・自殺
・殺人
・自然死や日常生活の中での不慮の事故が発生した場合であっても、死亡して長期間にわたり放置され  たこと等に伴い、室内外に臭気、害虫等が発生するなどし、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合。
賃貸取引については、告知するまでの期間が定められていますが、売買取引に関しては、現時点で期間の定めはありません
・マンションの場合共用部分での自殺・事件等

○告知不要のケース
・自然死(老衰・持病による病死等)
・自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故等

弊社では、告知しなくても良い事案でも、できるだけ売主様に調査するようにして、
心理的瑕疵が疑われる事案の存在について確認した事を明確にする為に、告知書(物件状況等報告書)の書面を用いて、トラブル防止に努めております。
物件状況報告書の作成にあたり、故意に告知しなかった場合等には売主様が民事上の責任を問われる可能性があります。

この他にも様々なケースが考えられます。
下記よりお気軽にご相談下さいませ。

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