所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります。 令和5年4月から段階的に施行されます!
2023/02/05
所有者不明土地の解消に向けて、
不動産に関するルールが大きく変わります。
令和5年4月から段階的に施行されます!
大津市での不動産売買・買取相談受付中
所有者不明土地とは、相続登記がされていないこと等により、
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
の状態です。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するといわれています。
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあります、
その解決は大きな課題となっています。
ポイントとしては、
●登記されるようにするための『不動産登記制度の見直し』⇒⇒発生防止
●土地を手放すための制度の創設『相続土地国庫帰属制度』⇒⇒発生予防
●土地利用に関連する民法のルールの見直し⇒⇒土地利用の円滑化
知らない内に所有者不明土地に該当するかもしれません。
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by太田マン