不動産の専門家としての知識で、 皆様に対して、客観的な立場から、 不動産の利用や取得、処分、管理、投資などアドバイスしています。
2023/01/17
不動産の専門家としての知識で、
皆様に対して、客観的な立場から、
不動産の利用や取得、処分、管理、投資をアドバイスしています。
大津市での不動産相談受付中
下記の相談がありました。
●空き家対策特別措置法って?
平成27年5月26日からの法律で、
倒壊の恐れがあったり、景観上、問題があったりする空き家を市町が『特定空き家』と指定し、所有者に修繕や解体を指導、勧告、命令、強制対処ができます。
それでも所有者がなにもしないようなら、行政が代わりに解体できる法整備がされました。
●なぜそんな法律ができたの?
建物がある土地は、土地の固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例があります。
解体するだけで土地の固定資産税が増えるのですから、空き家が古くなっても誰も解体しようとしません。
空き家は、近隣への悪影響があり、今後さらに増える可能性があるので、国として空き家対策を進める必要性が高まりました。
●空き家をそのままにしておくのは、問題?
市町に苦情・相談・要望として寄せられた事例によると、「家屋の倒壊・破損」「落雪」などが発生し、これにより生命・財産に危機を及ぼしたり景観を損ねるなど、さまざまな形で近隣住民の方の生活に影響してしまう可能性があります。
●空き家の持ち主に責任はあるの?
建物が倒壊し、物が落下するなどして、近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償など管理責任が問われることもあります。
空き家となる前に所有者がすべきことをご相談のるのが、空き家相談員です。
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by太田マン