不動産売りたいのですが。。。。 権利書を紛失。 どうしたらいいのか 大津市での不動産売買・買取相談受付中
2022/11/03
不動産売りたいのですが。。。。
権利書を紛失
どうしたらいいのか ! ! !
大津市での不動産売買・買取相談受付中
土地・建物の権利書を紛失した場合、再発行は不可できません。
土地・建物の権利書は、正しくは「登記済証」や「登記識別情報」と呼びます。
不動産売却や相続・贈与などで所有権移転登記を行う時に必要になります。
紛失した場合、
権利書を紛失したから、手続きできないと心配になると思いますが、
権利書以外で本人確認を行うことで、各種手続きは可能になります。
平成17年以降に土地を取得している場合は、
通知書がなくても登記識別情報の記号がわかれば手続き出来ます。
登記済証や登記識別情報通知書が見当たらず、
登記識別情報の記号もわからないというときは、
ご相談してください。
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by太田マン