不動産売りたいのですが。。。。 個人が不動産売却した時に領収書での印紙は必要?? 大津市での不動産売買・買取相談受付中
2022/10/31
不動産売りたいのですが。。。。
個人が不動産売却した時に領収書での印紙は必要??
大津市での不動産売買・買取相談受付中
個人が所有するマンションや戸建てを売買した時に、
買主様へ渡す領収書には、営業目的以外の為、
印紙を添付する必要はありません。
営業目的で所有していた不動産売買では、
領収書に印紙の貼付は必要です。
個人が所有するアパートや分譲賃貸マンションなどを売却した時は、
売買代金の領収書には印紙が必要となります。
営業とは、
営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされており、
個人の場合、「商人」としての行為は営業となり、
事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。
一度でも他人に賃貸した不動産を
売買した時は、売買代金の領収書には印紙が必要です。
お住まいになっていた不動産を一度でも貸した時は、
空室の状態で売却した場合でも、
売買代金の領収書には印紙必要になります。
ご注意を。
大津市での不動産売買・買取相談受付中
コンタクトは、画像をクリックしてね。
by太田マン