不動産売りたいのですが。。。。 売却時に過去の火事も伝えるべき? 大津市での不動産売買・買取相談受付中
2022/10/29
不動産売りたいのですが。。。。
売却時に過去の火事も伝えるべき?
大津市での不動産売買・買取相談受付中
過去、火事のあった物件を売却するとき、
火事の事実を説明しなければならない告知義務があります。
ボヤ程度の物件を売却するとき、瑕疵がある可能性があります。
その瑕疵とは、物理的瑕疵と隠れた瑕疵になります。
火災消火時に物件に何かしらの物理的瑕疵が生じている。
外壁・内液にヒビが入っていたり、
火災によって天井に穴が開いて雨漏りがするようになったなど、
物件に何かしらのダメージが見られることが多々あります。
火災によってできた外壁・内壁の焦げ跡やヒビを修繕したとしても、
火災によるダメージを受けている状態が癒えたというわけではありません。
これが隠れた瑕疵になります。
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by太田マン