土地の相続でお悩みの方に遺産分割の方法をご紹介します
2022/10/17
土地の相続をしたけれど、どのように分割すればよいか分からないという方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、土地の遺産分割の方法についてと、遺産分割で土地を相続する流れについてご紹介します。
土地を相続された方で遺産分割にてお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
□遺産分割の方法について
遺産分割には、さまざまな方法があります。
一つずつ見ていきましょう。
*現物分割
1つ目は、現物分割です。
遺産を、そのままの形で引き継ぐというものです。
なお、土地であれば分筆が可能ですが、建物の分筆は不可能となります。
条例等によって分筆が禁止されている場合もあります。
現物分割のメリットは、相続手続きが簡単になることが挙げられます。
一方で問題点としては、相続人間で不公平になりやすいことが挙げられます。
不動産を独り占めしてしまうことで、他の相続人からの不満で遺産分割協議がまとまらなくなる恐れもあるでしょう。
*代償分割
2つ目は、代償分割です。
不動産等の財産を1人の相続人が取得し、法定相続割合に応じた代償金を他の相続人に渡す方法です。
代償分割のメリットは、現物分割と異なり代償金での支払いとなるので、不満が出にくいことが挙げられます。
分筆できない建物でも、公平に分割できます。
一方で問題点としては、相続人に代償金を支払える能力が求められることです。
また、代償分割するときは不動産の「評価」が必要となり、評価方法の選択で揉める恐れもあります。
*換価分割
3つ目は、換価分割です。
売却して、その売却金を、法定相続割合に応じて相続人間で分け合う方法です。
換価分割のメリットとしては、不動産を売却する場合は「評価」の必要がないことと、評価方法の選択で揉めることがないことが挙げられます。
一方で問題点としては、売り急ぐと安値になる恐れや、手元に残る金額が思ったよりも少なくなる恐れがあることです。
また、せっかく親が遺してくれた土地や不動産を売却することによる寂しさもあるでしょう。
*共有
分けずに、複数で持ち合うという方法です。
話し合いをしても遺産の分け方が決まらなかったり、そもそも話し合いができなかったりする場合に、この方法を選択します。
法定相続人が法定相続割合に応じた共有持分を取得し、そのまま共有状態にできます。
ただし、全員での共有状態ですので、一人ひとりの共有持分権者は自由に管理したり処分したりすることはできません。
賃貸に出したりリフォームしようとしたりしても、他の人の同意が必要となります。
売却には、全員の同意が必要となります。
さらには、共有持分権者が亡くなられて相続が発生した場合、さらに共有持分が細分化されてしまい、誰と共有状態であるかが分からなくなってしまいます。
これらの問題が起こる可能性がありますので、共有にするのではなく、現物分割、換価分割、代償分割がおすすめです。
□土地を相続するまでの流れについて
では、土地を相続するまでの流れについてご紹介します。
まず、相続人調査と相続財産調査です。
法定相続人が誰であるかを明確にするために、まずは相続人調査を行います。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本にて確認してください。
手間や時間をかけたくないという方は、弁護士等の専門家に依頼すると良いでしょう。
次に、遺言書の有無の確認です。
遺言書があればその内容に従い、なければ相続人同士で話し合う必要が生じます。
自筆証書遺言がないかご自宅の中を探したり、公正証書遺言がないか公証役場で照会したりしてみましょう。
次に、遺産分割協議です。
相続人が複数人いて、遺言書が残されていない場合や一部のみ指定されている場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
なお、この遺産分割協議には期限はありませんが、できるだけ早く終わらせることをおすすめします。
最後に、相続税申告と相続登記を行うことです。
遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告をして税金を納めなければなりません。
誰が相続するかが決定したら、名義を故人から相続人に変更する手続きを行う相続登記も必要となります。
この相続登記に関しても現在は期限はありませんが、今後義務化されますので、司法書士にも相談しながら早めに終えるようにしましょう。
なお、遺産分割協議にて相続人同士で合意できずに揉めてしまうという恐れもありますよね。
そのような場合は、裁判所に調停の申し立てを行います。
調停は調停委員が間に入りますので、揉めることを避けながら合意できるでしょう。
調停でも合意できない場合は裁判となります。
裁判官が遺産分割の方法に関して、最終的な判断をくだします。
□まとめ
今回は、土地の遺産分割の方法についてと、遺産分割で土地を相続する流れについてご紹介しました。
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有がありますが、できるだけ共有は避けると良いでしょう。
当社は滋賀県の不動産取引を専門としておりますので、相続などで所有された不動産の取り扱いにお悩みの方はお気軽にご相談ください。