共同名義のまま離婚するとどうなる?解消する方法をご紹介します

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共同名義のまま離婚するとどうなる?解消する方法をご紹介します

共同名義のまま離婚するとどうなる?解消する方法をご紹介します

2022/08/17

離婚する時、不動産が共有名義であるという方もいらっしゃるでしょう。
不動産は、共有名義のままにしておいても良いのでしょうか。
今回は、共有名義のまま離婚するリスクや共有名義を解消する方法についてご紹介します。共有名義でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

□共有名義のまま離婚するリスクについて

結論から申しますと、不動産を共有名義のまま離婚することはおすすめできません。
共有名義のまま離婚すると、多くのリスクがあるからです。
ここでは、共有名義のまま離婚するリスクについてご紹介します。

1つ目は、売却に相手の合意が必要になることです。
共有名義の不動産を売却するとなったら、元配偶者に同意を得る必要が生じます。
そのやり取りに負担を感じるかもしれません。

2つ目は、相続時にトラブルになることです。
共有名義の不動産は、それぞれの共有者が持分に応じて権利を持っているので、どちらかが亡くなられた場合、その不動産は共有持分のみが相続されます。
そうなると、相続した人と共有することになり、売却時に同意を得ることが難しくなります。

3つ目は、税金の支払いでトラブルになることです。
不動産の固定資産税は共有者全員が負担しますが、その納税通知書が届くのは、共有者のうち1人です。
毎回、固定資産税に関して連絡をとる必要が生じ、トラブルにつながる恐れもあるでしょう。

4つ目は、相手方がローンを支払わなくなる可能性があることです。
ローンの支払いがまだ残っている場合、共有者の相手方がローンを支払わなくなり、その家が差し押さえられてしまう可能性もあります。
離婚時に共有名義の不動産がある場合は、単独名義にする方法と、売却するという方法があります。

単独名義にする方法では、住宅ローンが残っている場合は一括返済を求められる場合があります。
売却するのであれば、ローンの残額を差し引いた売却益が手元に残りますが、それでもローンの残額が残ると手元の現金で補填する必要があります。

□共有名義を解消する方法とは?

ここまでで、離婚前に不動産の共有名義を解消することが賢明であることがお分かりいただけたと思います。
では、共有名義を解消するにはどうすれば良いのでしょうか。
ここからは、共有名義を解消する方法をご紹介します。

1つ目の解決方法は、現物分割です。
例えば土地を30坪ずつに分けるなど、共有している不動産を単独の所有にする方法です。
ただし、どこの部分を所有するかで揉めることがあります。

2つ目の解決方法は、代金分割です。
共有状態の不動産を売却し、売却によって生じた代金を、持分割合に基づいて配分するという方法です。
現金化できるため、トラブルになりにくい方法になります。
ただし、特定の共有者が住んでいる場合は売却を拒むことがあるでしょう。

3つ目の解決方法は、代償分割です。
特定の共有者1人が不動産を全て取得する代わりに、他の共有者に相応の代償金を支払うという方法です。
ただし、その1人には支払い能力や適正価格を算出することが求められます。

以上、共有名義を解消するためには3つの解決方法が挙げられます。

□住み続ける場合の注意点について

離婚後、その不動産に住み続けるという方もいらっしゃると思います。
そこで、ここからは住み続ける場合の注意点をご紹介します。

まず、住宅ローンが残っている場合です。
住宅ローンが残っている場合、離婚後も住宅ローンを支払う必要があります。
住宅ローンを完済するまでは、他者への名義変更も不可能です。
ただし、住宅ローンの名義人が住み続け、相手の持分を買い取るのであれば可能です。

次に、配偶者への財産分与です。
住宅ローンが残っていても、財産分与の対象になることがあります。
家の評価額から残っている住宅ローンの金額を差し引いた時に、その額がプラスであれば財産分与の対象になります。

最後に、共有名義を解消する時に税金がかかることです。
これは、持分を取得する側か、相手に譲る側かで税金は異なります。

*持分を取得する側

共有持分を受け継ぐと、法務局で名義変更の登記をする必要があります。
その時、登録免許税という税金を課せられます。
基本的にその他の税金は生じません。

ただし、分与された財産が莫大である場合や、離婚を利用して納税を逃れようとした場合は、贈与税が課せられる可能性があります。
さらに、贈与税が課せられると、不動産取得税も課せられる可能性があります。

*持分を相手に譲る側

共有持分を相手に譲る場合、譲渡所得税が課せられる場合があります。
ただし、居住用の不動産である場合、譲渡所得が3000万円以下であれば譲渡所得税が課せられないという特例もあります。

□まとめ

今回は、共有名義のまま離婚するリスクや共有名義を解消する方法についてご紹介しました。
離婚の前に共有名義を解消して、離婚後のトラブルを防ぎましょう。
何かご質問や疑問点などがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

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