高齢者の持ち家の処分方法とタイミングについてご紹介します!

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高齢者の持ち家の処分方法とタイミングについてご紹介します!

高齢者の持ち家の処分方法とタイミングについてご紹介します!

2022/07/08

「持ち家をどのように処分したら良いか分からない」
「いつ処分したらベストかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、持ち家を処分する理由と処分方法、処分するタイミングについてご紹介します。
持ち家の処分をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

□持ち家を処分する理由と処分の方法について

*持ち家を処分する理由は?

高齢者が持ち家を処分する理由には、大きく分けて2つあります。

1つ目は、一人になることへの準備をするためです。
・介護状態になったら面倒を見てくれる人がいない
・病気や事故の時に気づいてくれる人がいない
・子どもや親族に心配をかけたくない
・子どもが独立して寂しい

このように感じられる方が、一人になることへの準備として持ち家を処分されます。
一人で暮らすよりも老人ホームなどで暮らした方が、同年代の人がたくさんいて寂しい思いもしないでしょう。

2つ目は、高齢期の暮らしに家があまり適していないからです。
・敷地が広くて管理が大変
・階段や段差が危ない
・家が老朽化していて不安

このように感じられる方が、高齢期の暮らしに向けて持ち家を処分されます。
高齢期の暮らしに最適な環境で生活することで、安心して過ごせるでしょう。

*持ち家の処分方法

では、持ち家を処分しようとした時、どのような処分方法があるのでしょうか。
ここでは、持ち家の処分方法についてご紹介します。

1つ目は、家に身内の誰かが住むことです。
土地や家に愛着があり、売りたくない方も中にはいらっしゃるでしょう。
そのような方は、身内の誰かに住んでもらいましょう。

ただし、相続税がネックになります。
都心となれば、高額の相続税が課される場合もあります。
そのような場合は、小規模宅地等の減額特例について知っておきましょう。
自宅用の土地であれば、330平方メートルまで土地の評価額を80パーセント減額できるという特例です。

2つ目は、賃貸に出すことです。
当面は誰かが住む予定はないが売りたくない方は、賃貸に出してみましょう。
ただし、賃貸経営をすることになりますので、それなりの時間やコストがかかってしまうかもしれません。

3つ目は、売却することです。
長期に渡って人が住まないと予想される場合は、思い切って売却することがおすすめです。
売却する時には、当社のような信頼できる不動産会社に相談してみてください。

以上が、持ち家の処分方法です。

□処分するタイミングはいつがいい?

ここまでは、持ち家を処分する理由と処分の方法についてご紹介しました。
前章でもお伝えしたように、長く人が住まない場合は、売却することを検討すると良いでしょう。
では、仮に売却するとなった場合、どのタイミングで売却すれば良いか分からない方もいらっしゃるでしょう。

結論から申しますと、売却するタイミングは、老人ホームに入るタイミングがおすすめです。
その理由についてこれからご紹介します。

1つ目は、売却代金を老人ホームの費用に充てられるからです。
老人ホームの費用は、決して安くはありませんよね。
生活費や医療費等を考えるとお金がいつ必要になるか分からないので、お金を用意しておくことに越したことはありません。
できるだけ希望の金額で持ち家を売却することで、万が一の時のために用意しておけるでしょう。

2つ目は、家の維持管理費用がなくなるからです。
誰も住んでいなくても、家を持った状態ですと固定資産税や火災保険は今まで通り支払う必要があります。
そのため、維持管理費用がかかります。
売却することで、それらにかかる維持管理費用を削減できるでしょう。

さらに、人が住んでいる家であれば普段から換気や掃除ができますが、誰も住んでいない家の場合、傷むスピードがとても早くなってしまいます。
修理するとなった時に、膨大な費用が必要になるかもしれません。

3つ目は、3000万円特別控除を利用できない可能性があるからです。
3000万円特別控除とは、持ち家を売却した時の利益が3000万円以内であれば税金はかからない、というものです。
この控除を受けるためには、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却するという要件があるので、期間には気をつけましょう。

4つ目は、売りたくなっても認知症になると勝手には売れないからです。
持ち家の所有者が、家を売却できます。
そのため、所有者が認知症になり判断能力が無くなってしまった場合、勝手に売却はできません。
心身ともに健康なうちに、売却しておくと安心です。

以上が、老人ホームに入るタイミングで売却をするべき理由でした。

□まとめ

今回は、持ち家を処分する理由と処分方法、処分するタイミングについてご紹介しました。
持ち家を処分する場合、誰かに住んでもらう・賃貸に出す・売却するという方法がありますが、誰も住まないのであれば売却することをおすすめします。
当社は、滋賀県内の不動産取引に特化した不動産会社ですので、皆さんのお持ちの不動産に合わせて最適なご提案をいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。

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