大津市払い過ぎの固定資産税還付    大津不動産売却相談受付中

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2022/03/21

大津市払い過ぎの固定資産税還付   

 大津不動産売却相談受付中

固定資産税は、1月1日の土地・家屋の所有者に対し課税され、 毎年4月~5月頃に納税通知書が送付されてきます。 

固定資産税は土地・家屋の評価額が一旦確定すると、原則として計算方法が見直されることがありません。

当初の計算方法が正確でないと、その間違いに気づくことがなく、

長期間に亘って税金を過大に納めているケースがあります。

このような税金の過払い生じる理由は、

評価する市役所の担当者が、たまたま資産税課に配属されただけで、

そもそも専門家ではないため、ケアレスミスが起きやすい状況にあることが挙げられるようです。

 

例としては下記のようなケースが考えられます。

建築基準法上の私道の道路(42条2項のセットバックが必要な私道や位置指定道路等)が課税対象になっている。

「公共の用に供する道路」である私道の場合、

納税者が自主的に非課税申告書を提出しないと市役所の方では非課税扱いにしてくれないケースが多いです。
 

固定資産税は不動産を所有する限り、

半永久的にかかってくる税金ですので、

単年度では少額でも積み重なれば金額も大きくなります。

道路に使ってる私道に固定資産税がかかってる場合はご相談ください。

 

 

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by太田マン

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